平野古陶軒 取扱作品の一例
FAQ

よくあるご質問

業務内容および有元利夫の各委員会に寄せられるご質問を、53問にまとめました。美術品の売却・評価査定から、税金・相続、海外取引、著作権まで、章ごとにご覧いただけます。掲載のない内容については、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

ご利用にあたって

この「よくあるご質問」は、美術品の購入・売却、評価・鑑定、税務、相続、法律、著作権、海外取引、輸送・保管などについて、一般的な考え方や実務上の留意点をご案内するものです。また、有元利夫作品に関する鑑定、版画登録、著作権利用許諾については、各業務のご案内を掲載しています。

掲載内容は、個別の作品や取引についての法的・税務的な判断、鑑定結果、評価額、手続きの可否などを保証するものではありません。実際の取扱いは、作品の種類・状態・来歴、取引条件、所有者の状況、関係する国や地域、適用法令などによって異なります。また、制度や手続きは変更される場合があります。

具体的な取引や申告、権利関係、輸出入の手続きを進める際には、必要に応じて税理士・弁護士などの専門家、著作権者・権利管理者、税務署・税関・文化庁などの関係機関にご確認ください。各委員会への申請については、それぞれの最新のご案内をご確認ください。

BUYING & SELLING

第1章 美術品の購入・売却・オークション

Q美術品を売却する場合、買取と委託販売はどう違いますか?
A

美術品の売却方法には、美術商が作品を直接買い取る方法と、美術商に販売を委託する方法があります。

買取は、美術商と売買条件が合意できれば、比較的短期間で売却を完了でき、売却金額が確定することが特徴です。

一方、委託販売は、美術商が所有者に代わって買い手を探す方法です。販売価格や手数料、委託期間などを事前に取り決めます。希望する価格で売却できる可能性がある反面、売却までの期間は確定せず、必ず売れるという保証もありません。

なお、美術商によって取引方法は異なり、買取のみを行い、委託販売には対応していない店舗もあります。

Qオークションに出品する場合、どのような費用がかかりますか?
A

オークションに作品を出品する場合、一般的には落札価格に応じた出品者手数料がかかります。

手数料の体系はオークション会社によって異なり、特に国内と海外では、手数料率や出品に伴う諸費用に違いがあります。

このほか、作品の輸送費、保険料、写真撮影やカタログ掲載に関する費用などが発生する場合があります。海外オークションでは、国際輸送費や通関に伴う費用なども考慮する必要があります。

また、作品の評価額や出品条件によって、手数料が個別に設定されることもあります。落札価格がそのまま売主の受取額になるわけではないため、出品前に手数料と諸費用を確認することが重要です。

Q作品を購入する前に、状態や修復歴を確認することはできますか?
A

美術品の購入にあたっては、作品の保存状態を確認することが重要です。

古美術品には、制作から長い年月を経る間に生じた傷、欠損、補修、経年変化などが見られることがあります。また、近現代美術でも、絵具の剥落、変色、キャンバスの損傷などが作品の評価に影響する場合があります。

美術商やオークション会社では、作品の状態について説明を受けたり、コンディションレポートを確認したりできる場合があります。海外のオークションなどでは、依頼に応じて額装作品の裏面を開け、作品の裏側や額装内部の状態を確認してもらえる場合もあります。

ただし、こうした確認への対応は作品の状態や販売者の方針によって異なります。また、すべての修復歴や状態変化が把握できるとは限りません。

購入前には、可能な範囲で実物を確認し、不明な点について説明を求めることをおすすめします。

Q海外のオークションでの売却や入札についても相談できますか?
A

はい。海外オークションへの出品や入札についてもご相談を承っております。

海外のオークションでは、日本国内とは異なる市場評価が形成されている作品もあり、作品によっては海外での売却が適している場合があります。

一方、海外オークションを利用する際には、出品・落札手数料、輸送費、保険料、税金、為替変動など、国内取引とは異なる費用や手続に注意が必要です。

オークション会社によって得意とする分野や顧客層が異なるため、作品の性質や国内外の市場動向を踏まえ、適切な売却先や購入方法をご提案いたします。

APPRAISAL

第2章 美術品の評価・査定・鑑定

Q美術品の鑑定と査定はどう違いますか?
A

鑑定は作品の真贋や作者、制作年代などを判断することで、査定は作品の市場価値を金額で示すことです。

鑑定では、作品の様式、技法、材質、署名や落款、来歴などを総合的に検討します。一方、査定では、真贋や保存状態に加え、希少性、類似作品の取引事例、現在の市場需要などを踏まえて価格を判断します。

鑑定と査定は密接に関係していますが、目的は異なります。また、鑑定には専門家による学術的な見解や鑑定機関による正式な認定など、さまざまな形があります。

Q鑑定書がない作品は購入しない方がよいですか?
A

鑑定書の必要性は、作品の分野や作家によって大きく異なります。

古美術品では、一般に鑑定書が付属していない作品がほとんどです。鑑定書がないこと自体が問題になるわけではありません。むしろ、通常は鑑定書が発行されない分野や作品に鑑定書が付いている場合には、その発行者や内容、信頼性を慎重に確認する必要があります。

一方、海外の著名な近現代作家などでは、特定の鑑定人や鑑定機関が作品の真贋について判断している場合があります。そのような作家の作品では、適切な鑑定人による証明や認定の有無が、市場での取引に大きく影響することがあります。

重要なのは、鑑定書が付いているかどうかだけではなく、その作品に本来どのような鑑定や証明が必要とされているかを確認することです。

販売する美術商には、作品の分野や作家に応じた鑑定の仕組みについて説明を求めるとよいでしょう。

Q作品の来歴(プロヴァナンス)はなぜ重要なのですか?
A

来歴(プロヴァナンス)とは、作品が制作されてから現在に至るまで、誰が所有し、どのように受け継がれてきたかという履歴を指します。

過去の所有者、展覧会への出品歴、出版物への掲載歴、売買記録などが来歴を裏付ける資料となります。

来歴は、作品の真贋や同一性を判断するための重要な手がかりになります。また、著名なコレクターや美術館が過去に所蔵していたという事実は、その作品が一定の評価を受け、選ばれてきたことを示す一つの要素にもなります。

ただし、優れた来歴があること自体が真作を保証するわけではありません。あくまでも作品を判断するための複数の材料の一つであり、作品そのものの質や特徴、他の資料と併せて総合的に考えることが重要です。

Q評価査定は相談だけでも無料ですか?
A

はい。お問い合わせやご相談の段階では費用をいただいておりません。

作品の内容やご相談の目的を伺ったうえで、必要な調査や評価方法についてご案内いたします。

なお、正式な評価書・鑑定書の作成や、専門的な調査を伴う場合には、別途費用が発生する場合があります。具体的な条件については事前にご確認ください。

Q東洋陶磁以外の作品も評価査定できますか?
A

はい。東洋陶磁に加え、絵画をはじめとする美術品の評価査定についてもご相談を承っております。

作品の評価には、それぞれの分野の美術史的な知識だけでなく、国内外の市場動向や取引実績に関する理解が必要です。

作品の種類や内容によって対応方法が異なる場合がありますので、まずは作品の写真や基本的な情報を添えてお問い合わせください。

Q売却を前提としない評価も可能ですか?
A

はい。美術品の評価査定は、必ずしも売却を前提とするものではありません。

現在の資産価値を把握したい場合や、相続・資産管理、保険、将来のコレクション継承などを目的とした評価もあります。

美術品の市場価値は、作家や作品の評価、市場の需要、保存状態などによって変化するため、過去の購入価格が現在の評価額と一致するとは限りません。

売却を伴わない評価査定についてもご相談いただけます。

Q評価査定は何点から依頼でき、どのくらいの期間がかかりますか?
A

作品1点から評価査定を承っております。また、相続や遺品整理などに伴い、多数の美術品をまとめて評価することも可能です。

陶磁器、絵画、茶道具など、異なる分野の作品が含まれている場合もご相談いただけます。

評価に要する期間は、作品の種類や点数、保存状態、調査の必要性、評価書作成の有無などによって異なります。

具体的な所要期間については、ご依頼内容を確認したうえでご案内いたします。

TAX

第3章 美術品の税務・消費税について

Q国内で美術品を購入すると消費税はかかりますか?
A

国内のギャラリーや美術商、オークション会社などから美術品を購入する場合、原則として10%の消費税がかかります。

ただし、個人間の売買など、事業として行われない取引は消費税の課税対象になりません。また、販売者が免税事業者である場合など、取引の状況によって税務上の扱いが異なることがあります。

参考資料国税庁|消費税のしくみ

Q海外から美術品を購入した場合、どのような税金がかかりますか?
A

海外で購入した美術品を日本に輸入する場合、原則として輸入消費税がかかります。

輸入消費税は、一般に作品の購入価格に国際輸送費や保険料などを加えたCIF価格を基礎として計算されます。税率は原則10%です。

絵画、彫刻、骨董品など、関税率表上の美術品に分類されるものは、基本的に関税が無税となります。

ただし、美術品として購入したものであっても、税関で美術品に該当する品目として分類されなければ、必ずしも関税が無税になるわけではありません。

輸入時には、作品の材質、制作年代、用途などに基づいて税関が品目分類を判断します。そのため、購入時の請求書や作品の説明資料など、作品の内容を確認できる書類を用意しておくことが重要です。

なお、海外オークションで購入した場合には、購入者手数料などが輸入時の課税価格に含まれる場合もあります。

参考資料税関|関税率表

Qオークションの落札手数料にも消費税はかかりますか?
A

国内のオークションでは、通常、落札者が支払う購入者手数料にも消費税がかかります。

一方、海外のオークションでは、開催国の税制やオークション会社の規定によって、手数料に対する税金の扱いが異なります。

海外で購入した作品を日本に輸送する場合、所定の輸出手続や指定の輸送業者を利用することなどにより、現地の付加価値税(VAT)などが免除される場合もあります。

ただし、日本に輸入する際には、原則として日本の輸入消費税が課されます。

オークションを利用する際には、落札価格だけでなく、購入者手数料、輸送費、輸入時の税金などを含めた総額で判断することが重要です。

Q個人が美術品を売却して利益が出た場合、税金はかかりますか?
A

個人が所有する美術品を売却して利益が出た場合、原則として譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。

ただし、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、絵画や骨董品などでも、1個または1組の価額が30万円以下のものは原則として非課税となります。

一方、30万円を超える美術品を売却した場合には、売却価格から取得費や売却に直接かかった費用を差し引いて譲渡益を計算します。

総合課税の譲渡所得には、短期・長期を合わせて年間最高50万円の特別控除が設けられています。そのため、売却益が出た場合でも、必ず税金が発生するとは限りません。

なお、継続的に美術品の売買を行っている場合には、事業所得や雑所得として扱われる可能性があります。

参考資料国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

Q長期間所有した作品を売却すると税金は安くなりますか?
A

個人が所有する美術品の売却益が総合課税の譲渡所得に該当する場合、所有期間が5年を超えるかどうかによって課税対象となる金額が変わります。

所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得となり、特別控除後の所得金額が原則としてそのまま総合課税の対象になります。

一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、特別控除後の所得金額の2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の特別控除は、短期・長期を合わせて年間最高50万円です。

所有期間は、原則として作品を取得した日から売却した日までで判定します。長期譲渡所得として申告する場合には、購入時の領収書や契約書、オークションの落札記録など、取得時期を確認できる資料を保管しておくことが重要です。

参考資料国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

Q購入時の領収書がない場合、取得費はどう計算しますか?
A

美術品を売却した際の譲渡所得を計算するには、原則として購入価格などの取得費が必要です。

購入時の領収書がなくても、売買契約書、オークションの落札記録、過去の請求書、送金記録などから取得費を確認できる場合があります。

取得費が分からない場合の計算方法については、資産の種類や取得の経緯などによって税務上の判断が必要となるため、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

取得費の違いは課税される利益に大きく影響するため、購入時の記録をできるだけ保管しておくことが重要です。

参考資料国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

Q美術品を売却した場合、確定申告は必要ですか?
A

美術品を売却した場合でも、必ず確定申告が必要になるわけではありません。

売却による所得が非課税となる場合や、取得費・譲渡費用・特別控除などを差し引いた結果、課税対象となる譲渡所得が生じない場合には、その売却を理由とする所得税の確定申告は原則として不要です。

一方、課税対象となる譲渡所得が発生した場合には、給与所得など他の所得や各種控除、申告不要制度の適用条件を踏まえて申告の要否を判断します。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

参考資料国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

Q海外で美術品を売却した場合、日本でも課税されますか?
A

日本の税法上の居住者(非永住者を除く)が海外で美術品を売却した場合、原則として日本でもその売却益が課税対象になります。

日本の税法上の居住者(非永住者を除く)は、原則として海外で得た所得も含めて課税されるため、海外のオークションや美術商を通じて売却した場合でも、日本での申告が必要になることがあります。

海外での売却では、売却価格の円換算、購入時の取得費、売却手数料などを確認する必要があります。

具体的な課税関係や申告方法については、税理士などの専門家にご相談ください。

参考資料国税庁|No.2010 納税義務者となる個人

CORPORATE

第4章 法人と美術品について

Q会社で美術品を購入した場合、経費にできますか?
A

法人が美術品を購入した場合、その購入費用を必ずしも全額その年度の経費にできるわけではありません。

美術品を会社の資産として保有する場合には、原則として資産に計上します。そのうえで、減価償却の対象となる作品については、一定の期間にわたって費用化することになります。

一方、歴史的価値や希少価値があり、時間の経過によって価値が減少しないと考えられる美術品は、通常、減価償却の対象になりません。

また、事業と関係のない私的な目的で購入した作品については、法人の経費として認められない場合があります。

購入金額だけでなく、作品の性質、使用目的、設置場所などを踏まえて判断することが重要です。

参考資料国税庁|法人税基本通達(減価償却資産の範囲)

Q会社で購入した美術品は減価償却できますか?
A

法人が購入した美術品は、一定の条件を満たす場合に減価償却の対象となります。

国税庁の取扱いでは、古美術品や古文書など、歴史的価値・希少価値を有し、代替性のないものは、原則として減価償却の対象になりません。

それ以外の美術品については、取得価額が1点100万円以上の場合、原則として減価償却の対象になりません。ただし、時間の経過によって価値が減少することが明らかなものは除かれます。

一方、取得価額が1点100万円未満の美術品は、時間の経過によって価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産として取り扱われます。

ただし、100万円未満であれば必ず購入年度に全額を経費計上できるという意味ではありません。減価償却の方法や費用化する期間については、別途税務上の規定が適用されます。

参考資料国税庁|法人税基本通達(美術品等についての減価償却資産の判定)

Q法人が美術品を売却した場合、どのような税金がかかりますか?
A

法人が所有する美術品を売却した場合、その売却による損益は、原則として法人税の計算に反映されます。

売却価格と帳簿価額との差額などをもとに売却損益を計算し、他の事業活動による損益と合わせて法人全体の課税所得を求めます。

個人が美術品を売却する場合とは異なり、法人には、所有期間が5年を超えることによる譲渡所得の2分の1課税や、年間50万円の譲渡所得特別控除は適用されません。

また、国内で美術品を売却する場合には、原則として消費税の課税対象となります。ただし、実際の納税義務は、課税事業者か免税事業者かなどによって異なります。

売却前には、作品の帳簿価額、売却費用、消費税の取扱いなどを確認しておくことが重要です。

参考資料国税庁|No.6105 消費税の課税の対象

Q会社が所有する美術品の評価額はどのように決めますか? また、評価査定を依頼できますか?
A

法人が所有する美術品の評価額は、評価の目的によって考え方が異なります。

例えば、会社の資産管理や売却を検討する場合には、現在の美術市場における取引価格が重要な判断材料になります。

美術品の市場価値は、作家、制作年代、作品の質、保存状態、来歴、希少性、国内外の需要、類似作品の取引事例などを総合的に考慮して判断します。

また、会社の帳簿に記載されている金額と、現在の市場価値は必ずしも一致しません。過去に購入した作品が値上がりしている場合もあれば、市場環境の変化によって価値が大幅に下がっている場合もあります。

法人が所有する美術品についても、売却を前提としない評価査定や、資産管理などを目的とした評価のご相談を承っております。

なお、会計上・税務上の評価額としてどの金額を採用するかについては、評価の目的や適用される会計・税務基準に応じた判断が必要です。

INHERITANCE

第5章 相続と美術品について

Q相続した美術品の価値はどのように決まりますか? また、評価査定を依頼できますか?
A

相続した美術品は、原則として相続開始時点の時価を基準に評価されます。

絵画や陶磁器、茶道具などの美術品は、作品ごとに価値が異なるため、作家、制作年代、作品の質、保存状態、来歴、希少性、国内外の市場動向、類似作品の取引事例などを総合的に考慮する必要があります。

また、美術品の購入価格や過去の評価額が、相続時点の価値と一致するとは限りません。特に長期間所有されていた作品では、市場環境の変化によって評価額が大きく変わっている場合もあります。

相続税の申告に必要な美術品の評価査定についてもご相談を承っております。作品の種類や点数に応じて、評価方法や必要な手続きをご案内いたします。

なお、最終的な相続税評価額の取扱いについては、税理士などの専門家にご確認ください。

参考資料国税庁|相続税の課税対象となるその他の財産やその評価方法

Q相続した美術品を売却した場合、税金はかかりますか?
A

相続した美術品を売却して利益が出た場合、原則として譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。

この場合、相続時の評価額がそのまま売却時の取得費になるわけではありません。原則として、亡くなった方がその作品を取得した際の購入価格などを引き継いで計算します。

また、作品の所有期間についても、原則として亡くなった方が取得した時期を引き継ぎます。そのため、相続してから短期間で売却した場合でも、長期譲渡所得に該当することがあります。

なお、相続税が課税された財産を一定期間内に売却した場合には、相続税額の一部を取得費に加算できる特例が適用される場合があります。

売却による税金は、作品の取得費、売却価格、所有期間、相続税の課税状況などによって異なりますので、売却前に専門家へ確認することをおすすめします。

参考資料国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

Q相続した作品の購入価格が分からない場合、どうすればよいですか?
A

相続した美術品の購入価格が分からない場合には、まず、亡くなった方が作品を取得した際の記録を確認することが重要です。

購入時の領収書が残っていなくても、売買契約書、オークションの落札記録、過去の請求書、送金記録、購入先とのやり取りや書簡などから取得費を確認できる場合があります。

また、作品の箱書き、展覧会記録、出版物への掲載歴、過去の所蔵者に関する資料などは、直接購入価格を証明するものではありませんが、作品の来歴や取得時期を調べる手がかりになることがあります。

取得費が確認できない場合の税務上の計算方法については、取得の経緯や適用される規定によって判断が必要となりますので、税理士などの専門家にご相談ください。

なお、相続税の申告に用いた評価額と、作品を売却する際の取得費は、原則として異なるものです。

参考資料国税庁|No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

LAW & CONTRACT

第6章 法律・契約・所有権

Q盗難品と知らずに購入した場合、所有権はどうなりますか?
A

盗難品であることを知らずに美術品を購入した場合でも、必ずしもそのまま所有し続けられるとは限りません。

日本の民法では、一定の条件を満たして動産を取得した人について、即時取得という制度が設けられています。

しかし、盗難品や遺失物については特別な規定があり、元の所有者などが、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対して返還を請求できる場合があります。

また、オークションや一定の商人から善意で購入した場合などには、返還に際して購入代金の弁償が必要となる場合もあります。

一方、海外で盗難品を購入した場合には、所有権の取得や返還請求に関する法律が日本とは大きく異なることがあります。購入者が盗難品であることを知らなかったとしても、作品の返還を求められる可能性があり、日本の民法と同じように考えることはできません。

特に注意が必要なのは、ナチス政権下で略奪・没収された美術品です。こうした作品については、元の所有者やその相続人への返還が国際的に重要な課題となっており、購入者が事情を知らずに取得した場合でも、返還請求や所有権をめぐる紛争が生じる可能性があります。

ナチス時代の略奪美術品については、1998年のワシントン原則などに基づき、公正かつ公平な解決が求められています。ただし、実際の法的取扱いは国や個別の事情によって異なります。

高額な美術品、特に海外で取引されてきた作品を購入する際には、来歴や過去の売買記録を十分に確認することが重要です。

参考資料

Q海外で購入した作品にも日本の法律が適用されますか?
A

海外で美術品を購入した場合、必ずしも日本の法律が適用されるわけではありません。

国際的な売買契約では、契約書やオークションの利用規約に、どの国や地域の法律を適用するかという「準拠法」が定められていることがあります。

例えば、海外のオークションで作品を落札した場合、オークション会社の所在地などに関係する外国の法律が契約に適用されることがあります。

また、売買契約に適用される法律と、作品の所有権に関する法律は、必ずしも同じとは限りません。特に盗難品や所有権に問題のある作品については、国によって善意の購入者の保護や元の所有者の返還請求権などの取扱いが異なります。

一方、日本に作品を輸入する際には、日本の税関手続や輸入に関する法令が適用されます。

海外で高額な美術品を購入する場合には、契約条件や準拠法だけでなく、所有権に関するリスクや、紛争が生じた場合の解決方法についても事前に確認しておくことが重要です。

参考資料e-Gov法令検索|法の適用に関する通則法

Qオークションの利用規約で注意すべき点は何ですか?
A

美術品のオークションに参加する際には、落札価格だけでなく、オークション会社が定める利用規約や売買条件を事前に確認することが重要です。

特に注意したいのは、作品の状態や真贋に関する保証、落札後のキャンセル、支払期限、購入者手数料、税金、輸送費、保険、作品の引渡し条件などです。

オークションでは、作品が現状のまま販売され、状態についての保証や落札後の返品が制限されている場合があります。また、真贋に関する保証が設けられていても、その対象や請求期限には条件が付されていることがあります。

海外のオークションでは、紛争が生じた場合に、どこの国や地域で裁判や仲裁を行うことになるのかも、特に重要な確認事項です。

例えば、日本に住む購入者が海外のオークション会社と紛争になり、アメリカやヨーロッパでの裁判が必要になった場合、現地の弁護士費用、翻訳費用、渡航費用など、多額の費用が発生する可能性があります。

その結果、法律上は請求できる権利があったとしても、費用や時間の負担が大きく、現実には裁判を続けることが難しい場合もあります。

したがって、海外オークションを利用する際には、作品や価格だけでなく、適用される法律、紛争解決の場所や方法についても理解しておく必要があります。

特に高額な作品については、事前にコンディションレポートを取り寄せ、必要に応じて実物を確認するとともに、契約条件を十分に確認することが望まれます。

なお、規約に記載されている内容が、すべての状況で無条件に有効となるわけではありません。適用される法律や取引の事情によって判断が異なる場合があります。

OVERSEAS & HERITAGE

第8章 海外取引・文化財保護について

Q古美術品を海外へ持ち出す際、許可や証明書は必要ですか?
A

古美術品を海外へ輸出する場合には、文化財保護法に基づく規制を確認する必要があります。

国宝や重要文化財、重要美術品等認定物件は、原則として海外への輸出が禁止されています。ただし、展覧会への出品など、特別な事情がある場合には、所定の許可を受けて一時的に海外へ持ち出せる場合があります。

一方、これらに該当しない古美術品については、文化庁が発行する「古美術品輸出鑑査証明」を取得して輸出することが、実務上の基本的な手続きとなっています。

この証明書は、輸出する作品が国宝・重要文化財に指定されておらず、重要美術品等認定物件にも該当しないことを確認するものです。作品の真贋や市場価値を保証するものではありません。

すべての古美術品に証明書の取得が法律上義務付けられているわけではありませんが、輸出時の通関手続きを円滑に進めるため、古美術品の輸出を予定している場合には、事前に証明書の要否を確認し、必要な作品については取得しておくことが重要です。

また、作品に象牙などの規制対象となる材料が使用されている場合には、文化財保護とは別に、ワシントン条約に基づく輸出手続きが必要となることがあります。

参考資料文化庁|古美術品輸出鑑査証明

Q国宝や重要文化財は売買できますか?
A

国宝や重要文化財に指定されている美術品でも、国内で売買することは可能です。

ただし、通常の美術品とは異なり、文化財保護法に基づく手続きが必要になります。

国宝や重要文化財を売却する場合には、原則として、あらかじめ国に対して売渡しの申出を行う必要があります。これは、国に優先的な買取りの機会を与える制度です。

国が買い取らない場合には、所定の手続きを経て、予定していた相手方との売買を進めることができます。

また、売買によって所有者が変更された場合には、新しい所有者が、原則として取得後20日以内に所有者変更の届出を行う必要があります。

国宝や重要文化財には、保存管理、修理、所在場所の変更などについても一定の規定があります。

なお、国宝や重要文化財の海外への輸出は原則として禁止されており、国内で売買できることと、自由に海外へ持ち出せることは別の問題です。

参考資料文化庁|国宝・重要文化財(美術工芸品)の管理および届出等について

Q海外で購入した古美術品を日本に持ち込む際、制限はありますか?
A

海外で購入した古美術品は、原則として日本に輸入することができますが、作品の種類や材質によっては制限があります。

例えば、象牙やべっ甲、特定の珊瑚など、ワシントン条約の規制対象となる動植物を使用した作品については、輸出国の許可書や日本側の承認などが必要になる場合があります。対象となる種類や取引条件によっては、輸入そのものが認められないこともあります。

また、購入した国で文化財の輸出が規制されている場合には、その国の法律に従って適切な輸出手続きを行う必要があります。

海外で合法的に購入できた作品であっても、国外への持ち出しまで自由に認められているとは限りません。

さらに、日本への輸入時には税関への申告が必要となり、原則として輸入消費税が課されます。

特に古美術品では、作品の制作年代、材質、原産地、来歴などを確認できる資料が重要になる場合があります。

海外で作品を購入する際には、日本への輸入が可能かどうかだけでなく、購入国から合法的に輸出できるかについても事前に確認することが大切です。

参考資料

Q象牙・珊瑚・べっ甲などを使った美術品は売買できますか?
A

象牙、珊瑚、べっ甲などを使用した美術品は、材質や動植物の種類、作品の形状、取引する国などによって、売買の可否や必要な手続きが異なります。

日本国内では、特に象牙について「種の保存法」による規制があります。象牙の全形牙は、原則として売買などが禁止されており、法令に基づく登録を受けたものについて、登録票を伴う取引が認められる場合があります。また、象牙製品を事業として取り扱う場合には、事業者登録などの規定が適用されます。

一方、海外との取引では、ワシントン条約(CITES)に基づく規制が重要になります。

CITESは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。対象となる動植物を使用した美術品を輸出する場合には、規制対象の種類や取引条件に応じて、経済産業省による輸出承認や、CITES輸出許可書・再輸出証明書などの取得が必要になります。

ただし、CITESの対象となる作品であっても、必ず輸出が認められるわけではありません。象牙など、一部の動植物については商業目的の国際取引が原則として禁止されており、例外的に認められる場合にも厳格な条件があります。

また、珊瑚やべっ甲については、すべての種類が一律に同じ規制を受けるわけではありません。使用されている動植物の種類や加工状態、取得時期などによって取扱いが異なります。

さらに、日本側で輸出の承認や許可を受けられる場合でも、輸入先の国が独自に厳しい規制を設けていることがあります。

古い作品であることや、日本国内で合法的に売買できることだけを理由に、自由な輸出入が認められるわけではありません。

参考資料

Q海外へ一時的に持ち出した作品を日本に戻す場合、税金はかかりますか?
A

日本から海外へ一時的に持ち出した美術品を、再び日本に持ち込む場合には、一定の条件を満たすことで関税や輸入消費税が免除される制度があります。

これは「再輸入免税」と呼ばれる制度です。

例えば、海外の展覧会に出品するために日本から作品を輸出し、展覧会終了後に同じ作品を日本へ戻す場合などが考えられます。

ただし、再輸入免税を受けるためには、原則として、輸出した作品と再輸入する作品が同一であり、輸出時から性質や形状が変わっていないことなどが条件となります。

また、日本から輸出したことを証明する輸出許可書などの書類が必要です。

海外で修復や加工を行った場合や、輸出時に別の免税制度を利用している場合などには、再輸入免税が適用されないことがあります。

そのため、海外への展覧会出品や一時的な貸出しを予定している場合には、作品を日本から送り出す前に、輸出時と再輸入時の税関手続きを確認しておくことが重要です。

参考資料税関|1609 再輸入免税貨物の手続

SHIPPING & STORAGE

第9章 美術品の輸送・保管・委託販売について

Q海外へ美術品を送る場合、どのような手続きが必要ですか?
A

美術品を海外へ送る場合には、作品の種類や材質、価格、輸送先の国などによって必要な手続きが異なります。

一般の方が海外へ美術品を送る場合には、まず美術品の国際輸送を専門とする業者に相談することをおすすめします。

美術品の輸送には、通常の国際宅配便とは異なる専門的な知識や経験が必要になることがあります。専門業者では、作品の梱包、輸出入に必要な書類の準備、通関手続き、国際輸送、保険の手配などについて、担当者と相談しながら進めることができます。

最初に相談する際には、作品の写真、寸法、材質、制作年代、評価額、輸送先の国、希望する輸送時期などを伝えると、必要な手続きや費用の見積りが進めやすくなります。

古美術品については、文化庁が発行する「古美術品輸出鑑査証明」を事前に取得して輸出することが、実務上の基本的な手続きとなっています。また、象牙や特定の珊瑚など、ワシントン条約の規制対象となる材質が使用されている場合には、別途、輸出承認や許可書などが必要になることがあります。

作品の梱包方法も重要です。陶磁器、漆器、絵画、彫刻などでは、材質や形状、保存状態によって適切な梱包方法が異なります。特に高額な作品や壊れやすい作品については、専用の木箱を製作する場合もあります。

また、輸送保険については、補償される金額だけでなく、破損や紛失が発生した場合の補償条件、免責事項なども確認しておくことが大切です。

なお、日本から輸出できる作品であっても、輸送先の国で輸入規制や関税、付加価値税などが適用される場合があります。

海外輸送には複数の手続きが伴うため、経験のある専門業者の担当者と相談しながら、輸出から現地での引渡しまでを一貫して進めることが、安全で確実な方法といえるでしょう。

参考資料税関|輸出通関手続の概要文化庁|古美術品輸出鑑査証明

Q美術品を長期間保管する場合、何に注意すべきですか?
A

美術品を長期間保管する場合、日本では特に湿度と地震への対策が重要です。

日本は湿度が高く、季節による温湿度の変化も大きいため、美術品の保存には注意が必要です。

特に絵画、紙作品、木製品、漆器などは、湿度の変化によって反り、ひび割れ、剥離、カビなどが生じることがあります。

保管場所は、直射日光を避け、温度や湿度ができるだけ安定した環境を選ぶことが望まれます。押入れや地下室など、湿気がこもりやすい場所での長期保管には注意が必要です。

また、日本では地震による破損も大きなリスクです。

特に陶磁器や彫刻などは、転倒や落下によって重大な損傷を受ける可能性があります。作品の形状や重量に応じた支持具を使用し、棚や展示台の転倒防止、作品の落下防止などの対策を講じることが重要です。

作品を箱に入れて保管する場合にも、箱の置き場所や積み重ね方に注意し、地震の際に落下したり、ほかの物に押しつぶされたりしないようにする必要があります。

さらに、長期保管中も定期的に作品の状態を確認し、カビ、虫害、変色、ひび割れなどの異常がないかを点検することをおすすめします。

特に高額な作品や保存状態に不安のある作品については、専門家に相談し、必要に応じて美術品専用の保管施設を利用することも選択肢となります。

参考資料国立文化財機構・文化財活用センター|文化財保存環境に関するお問い合わせ

Q美術商に作品の売却を委託する場合、契約書は必要ですか?
A

美術商に作品の売却を委託する場合には、必ず契約内容を書面で確認し、契約書を受け取ることをおすすめします。

委託販売とは、美術商が作品を買い取るのではなく、所有者から作品を預かり、購入希望者を探して販売する方法です。

美術商には小規模な事業者も多く、取引の内容によっては、正式な契約書を作成せず、口頭での約束や簡単なやり取りだけで作品を預かることもあります。

しかし、高額な美術品の取引では、売却条件や責任の所在が曖昧なまま作品を預けることは、後日のトラブルにつながる可能性があります。

契約書では、販売希望価格、最低販売価格、販売手数料、契約期間、売却代金の支払時期、作品の保管や輸送に関する費用などを明確にしておくことが重要です。

また、作品を預けている間に破損や紛失が発生した場合の責任、保険の有無、売却できなかった場合の返却条件についても、事前に取り決めておく必要があります。

特に注意したいのは、販売価格と所有者が実際に受け取る金額の違いです。手数料や諸費用が差し引かれる場合には、最終的な受取額がどのように計算されるのかを確認しておくことが大切です。

なお、美術商によって取引方法は異なり、買取のみを行う店舗もあれば、委託販売に対応する店舗もあります。

契約書の作成が法律上一律に義務付けられているわけではありませんが、大切な作品を預ける以上、口頭の約束だけで済ませず、双方が合意した条件を明記した契約書を交わし、その控えを保管しておくことを強くおすすめします。

AUTHENTICATION

第10章 有元利夫作品鑑定委員会について

Q郵送での鑑定依頼は可能ですか?
A

いいえ、郵送による鑑定依頼は受け付けておりません。

作品は必ずご自身でお持ち込みいただき、鑑定後のお引き取りについても、ご自身でお願いしております。

ご来店の際には、事前にお問い合わせのうえ、日時をご予約ください。

Q版画作品も鑑定の対象になりますか?
A

いいえ、版画作品は有元利夫作品鑑定委員会の鑑定対象ではありません。

版画作品については、別途「有元利夫版画登録委員会」が、対象となる特定の作品の登録業務を行っています。

有元利夫作品鑑定委員会では、素描作品と『有元利夫全作品集』(新潮社)に未掲載の油彩作品を鑑定対象としています。

Q『有元利夫全作品集』(新潮社)に掲載されている作品も鑑定を依頼できますか?
A

いいえ、『有元利夫全作品集』(新潮社)に掲載されている油彩作品は、鑑定の対象としておりません。

有元利夫作品鑑定委員会では、素描作品と、同作品集に未掲載の油彩作品を対象に、鑑定および鑑定書の発行を行っています。

Q立体作品(彫刻等)も鑑定の対象になりますか?
A

いいえ、有元利夫が制作した立体作品については、現在のところ鑑定を行っておりません。

有元利夫作品鑑定委員会の鑑定対象は、素描作品と『有元利夫全作品集』(新潮社)に未掲載の油彩作品に限られます。

REGISTRATION

第11章 有元利夫版画登録委員会について

Q対象の6作品以外の版画も登録できますか?
A

いいえ、現在のところ、登録対象となっている6作品以外の版画については登録を行っておりません。

有元利夫版画登録委員会では、以下の6作品を登録対象としています。

  • 『赤い部屋』(1980年)
  • 『蒼い風』(1981年)
  • 『MAGIC 占いの部屋』(1981年)
  • 『MAGIC 遊戯の部屋』(1981年)
  • 『MAGIC 雲の部屋』(1981年)
  • 『遊戯』(1983年)

いずれもリトグラフ作品です。今後、登録対象となる作品が追加される場合があります。

Q登録に費用はかかりますか?
A

いいえ、有元利夫版画登録委員会による版画作品の登録業務は無料です。

対象作品について調査を行い、登録が必要な場合には「作品登録証」を発行し、作品の裏面に貼付します。

Q郵送での登録依頼は可能ですか?
A

いいえ、郵送による登録依頼は受け付けておりません。

作品は必ずご自身でお持ち込みいただき、調査後のお引き取りについても、ご自身でお願いしております。

ご来店の際には、事前に電話またはメールで日時をご予約ください。

Q額装したまま持参してもよいですか?
A

いいえ、作品は必ず額装から外し、シートの状態でお持ちください。

版画登録では、作品そのものを確認する必要があるため、額装した状態では調査を行うことができません。

額装の取り外しが難しい場合には、事前に額縁店などの専門業者へご依頼ください。

なお、作品の裏面に貼られたテープなどを剥がす必要がある場合には、剥がした跡が残ることがあります。委員会では、その際の補修は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

Q登録の調査にはどのくらい時間がかかりますか?
A

調査時間は、通常10分程度です。

原則として、その場で結果をお知らせし、作品をお持ち帰りいただけます。

ただし、慎重な判断が必要な場合には、通常よりお時間をいただくことがあります。

登録が必要な作品については「作品登録証」を発行し、作品の裏面に貼付します。

なお、登録証を発行しない場合、その理由についてはお答えしておりません。

掲載のないご質問については、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

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